商工会の商標登録の使用に関する規程
(趣 旨)
第1条
この規程は、つくば市商工会が所有する商標登録(以下「商標」という。)の使用の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(承 諾)
第2条
商工会長は、第4条の規定に適合すると認められる次に掲げる者に対し、商標使用を承諾するものとする。
(1)つくば市商工会員
(2)前号の事業者をもって組織される団体
(申 出)
第3条
商標使用の承諾を得ようとする者(以下「承認申出者」という。)は、商標使用承諾申出書(以下「申出書」という。)を商工会長に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
(1)商品
(2)商品の写真又は画像ファイル(フロッピーでも提出可)
(基 準)
第4条
商工会長は、前条第1項の申出書の提出があったときは、当該申出書に係る商品について次に掲げる事項を審査するものとする。
(1)つくば市の産物をPRできるものであること。
(2)業界での製造基準及び表示義務をクリアしていること。
(3)本商標のみを使用するものであること。
(4)原則として継続的な市場への供給が可能なものであること。
(5)身体・財産等に危害を及ぼすものでないこと。
(6)公序良俗に反するものでないこと。
2 商工会長は、前項に規定する審査において必要があると認めるときは、承諾申出者の意見を聴くものとする。
(不承諾)
第5条
商工会長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、商標使用の承諾をしないものとする。
(1)前条第1項第1号から第6号までの規定に適合しないと認められるもの。
(2)第6条の規定に反していると認められるもの。
(3)前号に規定する者を構成員とする団体
(条 件)
第6条
商工会長は、商標使用を承諾としたときは、商標使用契約書(以下「契約書」という。)を締結しなければならない。
(通 知)
第7条
承諾申出者に契約書の締結後に商標使用承諾通知書を送付するものとする。
2 契約書に違反した場合、又は、商標使用を承諾としないときは、承諾しない理由を付して商標使用不承諾通知書を送付するものとする。
(補 則)
第8条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
商標権使用算定基準
1 商標権の使用を許諾する場合は、実施使用料を徴収するものとする。
2 通常実施使用利用は、次の表に定める基本額とする。
数量(枚及び個) | 実施使用料(円) |
10,000まで | 5,000 |
10,0001から30,000まで | 10,000 |
30,0001から | 20,000 |