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所得税(雑損控除)の個別相談会の開催について 〜東日本大震災で被害を受けた方へ〜(土浦税務署)(2011/11/28) |
| 東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けた方は、平成22・23年分の所得税の全部又は一部を軽減できる場合があります。その手続きや申告に必要な事項についての個別相談会が開催されますのでご利用下さい。
○日時 12月14日(水)〜16日(金) 午前9時30分〜午後4時(受付:午後3時まで)
○場所 つくば市役所 2F(202・203会議室)
○相談に必要な書類 ・被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの(家屋の取得価額 が不明の場合はその面積の分かるもの) ・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、修繕費用などの分かるもの ・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの ・市町村から「り災証明書」の交付を受けている場合は、その写し ・還付金を受ける場合の振込先金融機関名、支店名及び口座番号の分かる もの ・平成22年分の所得税の確定申告書の控え
※参考URL:http://www.nta.go.jp/kantoshinetsu/guide/zeimusho/ibaraki/tsuchiura/index.htm
[お問合せ先] 土浦税務署 個人課税部門 土浦市城北町4-15 029(822)1100(代表) ※相談日以外でも税務署で相談に応じていますので、 お問い合わせ下さい。 |
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